特定都市河川浸水被害対策法とは?趣旨や目的を解説します!

特定都市河川浸水被害対策法について法の概要を解説!

特定都市河川浸水被害対策法ってあまり馴染みがないけど、どんな法律だろう??と疑問に思ったことはありませんか?

この記事にたどり着いた方は、特定都市河川浸水被害対策法について疑問を感じている方も多いかと思います。

この記事では、法の概要についてわかりやすく簡潔に解説していきたいと思います。

特定都市河川浸水被害対策法ってどんな法律なの?

法の概要解説に入る前に、特定都市河川浸水被害対策法の第一条(目的)から、法の目的を見てみましょう。

(目的)
第一条この法律は、都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展又は当該河川が接続する河川の状況若しくは当該都市部を流れる河川の周辺の地形その他の自然的条件の特殊性により困難な地域について、浸水被害から国民の生命、身体又は財産を保護するため、当該河川及び地域をそれぞれ特定都市河川及び特定都市河川流域として指定し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備その他の措置を定めることにより、特定都市河川流域における浸水被害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

特定都市河川浸水被害対策法 第一条より

簡単な言葉に置き換えると、浸水被害を軽減するためには河川の幅を広げる対策などが効果的だけど、既に建物がいっぱい建っている市街地では、河川の幅を広げる整備が難しいので特定都市河川流域に指定し、その特定都市河川流域では、行政も民間(国民)も河川に流れ出る雨水を少なくする(一気に流れ出ないようにする)対策や、その他もろもろの措置を講じて、浸水被害の防止や軽減を図り、国民の命や財産を守りましょう!といったところでしょうか。

近年、短時間で強く降る雨や、線状降水帯を伴った雨が頻発するようになり毎年多くの浸水被害が発生しています。特に、市街化の進む都市部では河川の整備を進めることが困難であり、甚大な浸水被害が発生する可能性があります。

特定都市河川浸水被害対策法は、そのような地域を特定都市河川および特定都市河川流域として指定し、行政・民間が一体となって浸水被害対策を進めていくため平成15年に制定された法律です。

令和3年には法律が大きく改定され、地形や地質、貴重な自然環境といった自然条件の特殊性により浸水被害の防止が困難な場合なども指定の対象となりました。

特定都市河川(流域)の指定は、国土交通大臣や都道府県知事が行い、現在では全国で25水系335河川が指定されています。(令和6年7月31日時点)

愛知県は特定都市河川流域に指定されているの?

愛知県内では、河川管理者である愛知県知事により平成18年1月1日に新川流域、平成24年4月1日に境川(逢妻川)・猿渡川流域が特定都市河川流域に指定されました。

ざっくりとした特定都市河川の流域は以下のとおりです。

新川流域図
境川、逢妻川、猿渡川流域図

なお、詳細のマップについては各関係市町村に問い合わせるほか、マップあいちでも確認することができます。

流域水害対策計画とは?

特定都市河川(流域)に指定された場合、浸水被害の防止を図るために都道府県や関係する市町村などが共同して「流域水害対策計画」を策定します。

この流域水害対策計画では、どの規模の雨に対して浸水被害を防ぐべきかといった目標の降雨や浸水被害対策の今後の方針、流域の浸水想定(都市浸水想定)などを示しています。

特定都市河川(流域)に指定されるとどうなるの?

特定都市河川流域に指定されると、浸水被害対策の強化を図るため、次のような規制が適用されることになります。

・雨水浸透阻害行為の許可制度

・保全調整池の指定制度

・地方公共団体による保全調整池の管理制度

・貯留機能保全区域の指定制度

・浸水被害防止区域の指定制度

雨水浸透阻害行為の許可制度

雨が浸み込みやすい土地(田畑など)から雨が浸み込みにくい土地(宅地や駐車場など)へ開発する行為を「雨水浸透阻害行為」といい、その雨水浸透阻害行為をする際に、あらかじめ都道府県知事の許可が必要になります。

愛知県の新川、境川(逢妻川)、猿渡川流域では500m²以上の雨水浸透阻害行為をする場合、許可が必要となり、許可にあたっては技術的基準に従い雨をためる、浸み込ませるといった雨水貯留浸透施設の設置が必要になります。

雨水浸透阻害行為のイメージ

また、雨水浸透阻害行為の許可を得て整備した土地については、500㎡以下の場合でも変更許可申請が必要になります。

保全調整池の指定制度

雨水を一時的に貯留する機能を持つ調整池を保全するため、所有者の同意を得た上で、都道府県知事が保全調整池として指定することができます。

保全調整池に指定されると埋め立てや建築物を設置する場合には都道府県知事に対する届出が必要になります。

地方公共団体による保全調整池の管理制度

地方公共団体が保全調整池の所有者との間に管理協定を結びます。管理協定には「管理方法」「協定の有効期間」「違反した際の措置」などを明記します。

貯留機能保全区域の指定制度

「貯留機能保全区域」とは、河川沿いの低地や窪地など、雨水を一時的に貯留する機能がある土地を将来にわたって保全するための区域です。土地の所有者の同意を得た上で貯留機能保全区域の指定ができます。

この区域において、貯留機能を埋め立てや建築物を設置する場合は、都道府県知事に対する届出が必要です。 

愛知県では指定されている区域はありません。(令和6年7月31日時点)

浸水被害防止区域の指定ができます

「浸水被害防止区域」とは、河川の整備や、雨水を貯留・浸透させる流域対策を実施しても浸水被害が高頻度で発生すると想定される地域において、特定の行為について開発規制、建築規制を設ける区域です。

この区域において、特定の開発行為を行う際には都道府県知事の許可が必要になります。

愛知県では指定されている区域はありません。(令和6年7月31日時点)

さいごに

特定都市河川浸水被害対策法について、少しでも理解を深めていただけたなら幸いです。

もっと詳しく知りたい方や、流域の中で建物を建てたいけど何をすればいいかよくわからないといった方は、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

当事務所の代表は、市役所職員時代に雨水浸透阻害行為許可申請の窓口業務をしておりました!

当事務所では雨水浸透阻害行為許可申請など、建物建築時に必要な各種許認可業務の代行を行っております(雨水浸透阻害行為に関する業務のページはこちら)

ご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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sugiura-r