農振除外のサポートは行政書士事務所LOTUSへお任せください!
〇農振除外とは
農振除外とは、農業振興地域整備計画のなかで農用地区域に指定されている土地を、農業以外の用途に利用したい場合に、その土地を農用地区域から外す(除外する)手続きのことです。農用地区域内の土地は、農業上の利用を確保するために定められた区域であるため、農地転用することができません。
農用地区域内の農地を農地以外の用途で整備したい場合、農振除外の手続きをする必要があります。
農振除外の手続きは、常時受付・審査をしてもらえるわけではなく、年に数回しかない締切に間に合わすよう手続きを進める必要があり、審査にも時間を要するため、早め早めの行動を強くお勧めしております。
農振除外の手続きとは別で、農地を農地以外のものに変更する際には、「農地転用」の手続きが必要です。(農地転用の詳細ページはこちら)
〇農振除外と農地転用の流れ
参考までに、農振除外が伴う農地転用の流れはこのような感じで進めることになります。
- 農振除外の手続き
- 〇手続きに要する期間:早くても半年程度
- 農地転用の手続き
- 〇手続きに要する期間:6週間程度
- 工事着手
- 工事着手できます。
こんな時に手続きが必要です
本題に入る前に、農地の区分について簡単にご説明させていただきます。
まず、市街化調整区域内の農地は「農業振興地域内の農地」か「農業振興地域外の農地」に区分されます。
「農業振興地域(農振地域)」とは、農振法の規定により農地として促進を図るべき地域として指定された区域のことです。
さらに「農振地域」は「青地」と「白地」に区域されます。
・青地:農用地区域内農地(農振農用地)
・白地:農用地区域外農地(他農用地)
「農用地区域」とは生産性の高い農地など、農業利用に適した農地をいいます。
農用地区域は、農業利用に適した農地として指定されているため、農地転用をすることができません。
つまり、対象地が農用地区域内農地(青地)である農地を転用したい場合に、前段階の手続きとして、農振除外をする必要があります。
〇サービス内容について
サービス内容については、以下のとおりです。
農振農用地除外手続きトータルサポート | 農振農用地除外手続きに伴う現場確認、資料収集、許可申請書等の作成提出代行、許可証の受領 |
農振除外のほか、開発許可や建築許可、農振除外、雨水浸透阻害行為など、関連する許可申請等についても弊所の得意分野となりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
〇対応エリア
愛知県全域
※対象地により業務価格が異なります。
※豊田市、みよし市、東郷町、豊明市、日進市、長久手市、天白区、緑区、南区、東海市、大府市、知多市、阿久比町、半田市、東浦町、刈谷市、知立市、安城市、高浜市、碧南市、西尾市、幸田町、岡崎市、蒲郡市とその他愛知県内で料金が異なりますので、詳細の料金はサービス料金ページにてご確認ください。
※愛知県以外についても、別途交通費等がかかりますが対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください!
〇サービス料金について
〇サービス料金については、別ページに関連業務と併せて記載してあります。
以下のボタンよりご確認願います。