農地転用などのサポートは行政書士事務所LOTUSへお任せください!

〇農地転用とは

農地転用とは、田や畑などの農地を農地以外の用途に変更することを言います。農地転用をする場合、許可を得る(届出する)必要があります。

本来、自分の土地なので宅地にするなど農地以外の利用ができるように思えますが、食料基盤となる優良な農地を保全するため、開発行為を農業上支障の少ない農地へと誘導することを目的に、このようなルールが設けられております。

これらの目的から、農地の形状を全く変えない場合でも、農業利用ができなくなるような用途に変更する場合については、許可を得る必要があります。

また、対象の農地が農業振興地域内の農用地区域内の農地(農振農用地※通称「青地」)である場合、農地転用の許可が下りません。そのため、農用地区域の指定を外す手続き(農振除外)をあらかじめする必要があります。(農振除外の詳細ページはこちら

〇こんな時に許可申請(または届出)が必要です

農地法3条許可(届出)

第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

農地を農地のまま売買・貸借する際に必要な手続きに関する規定です。

具体例

  • 農地を農地として農家へ売却する。
  • 農地を農地として貸す。

農地法4条許可(届出)

第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

自己所有の農地を転用する際に必要な手続きに関する規定です。

具体例

  • 自分の農地を転用して住宅を建てる。

農地法5条許可(届出)

第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。

農地の権利設定と転用を同時に行う際に必要な手続きに関する規定です。3条+4条のイメージとなります。

具体例

  • 農地を子供や孫に貸して家を建てる。
  • 農地を買って、資材置き場や工場を建設する。

共通事項

市街化区域内の農地であれば、届け出により転用することができます。
※許可申請に要する標準的な期間は6週間ほどです。

農地転用に際し、別途関係する土地改良区への手続きや決済金、手数料などの費用も必要になります。ほとんどの場合、農地転用に加え、建築許可や開発許可など関連する手続きを併せて行う必要があるかと思います。

(農地転用に関する様式集はこちら【愛知県】)

〇サービス内容について

サービス内容については、以下のとおりです。

農地法3条許可・届出トータルサポート農地法3条に関する資料収集、許可申請書等の作成提出代行
農地転用(4条)トータルサポート農地転用(農地法4条)に伴う現場確認、資料収集、許可申請書等の作成提出代行、許可証の受領
農地転用(5条)トータルサポート農地転用(農地法5条)に伴う現場確認、資料収集、許可申請書等の作成提出代行、許可証の受領
現況証明願現況証明願に関する資料収集、書類の作成提出代行
非農地証明非農地証明に関する資料収集、書類の作成提出代行

農地転用のほか、開発許可や建築許可、農振除外、雨水浸透阻害行為など、関連する許可申請等についても弊所の得意分野となりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

〇対応エリア

愛知県全域

※対象地により業務価格が異なります。

※愛知県以外についても、別途交通費等がかかりますが対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください!

〇サービス料金について

〇サービス料金については、別ページに関連業務と併せて記載してあります。

以下のボタンよりご確認願います。