一定規模以上の買い貼る行為をする場合に許可が必要とあるが、具体的に一定規模とは何㎡ですか?

市街化区域内における開発行為の規模が500平方メートル未満の開発行為(豊橋市始め東三河地域の5市並びに豊田市の一部(旧藤岡町)及び岡崎市の一部(旧額田町の一部)においては1000平方メートル未満の開発行為)、準都市計画区域における開発区域の面積が3000平方メートル未満の開発行為、都市計画区域外における開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為等については、許可を要しません。
引用 愛知県開発許可制度の概要より

駐車場を整備したいのですが、開発許可は必要ですか?

駐車場のみの場合、建築物の建設を目的としていないため、開発行為には該当しないため許可を取得する必要はありません。ただし、管理棟やガレージなど、建築物に該当するものを駐車場に設置する場合は、開発許可が必要になることがあります。

建築許可と建築確認申請は何が違いますか?

建築許可申請とは、市街化調整区域内で建築物を建設する際、開発行為に当たらない行為の場合に行う手続きになります。
都市計画法に基づく手続きです。
一方、建築確認申請とは、対象となる建築物が建築基準法や条例に適合しているかどうかを確認する手続きになります。
建築許可制度は市街地の無秩序な拡大を抑制するために設けられた制度であり、建築確認制度は適法で安全な建築物で
あるか(違法建築物でないか)を確認し、建築物の安全性を確保するために設けられた制度です。