開発行為とはどのような行為ですか?

特定都市河川浸水被害対策法における開発行為とは、土地を開発することで雨水が浸透しにくくなる行為をいいます。
例えば、田畑を宅地にする場合や、砂利駐車場をアスファルト駐車場にする場合などが該当します。
都市計画法における開発行為とは定義が違いますので注意が必要です。

雨水浸透阻害行為に該当するかどうかがわかりません。

現状の土地および開発後の土地利用計画図を官公庁の窓口に提示すると許可申請が必要かどうか教えてくれます。
ですが、必要な情報や図面をお伝えしないと「判断ができない。」と門前払いをされるケースも少なくはありません。
当事務所にご相談いただければ、必要な情報を整理し、許可申請が必要かどうかお調べさせたいただきます(無料)。
お気軽にお問い合わせください。

事前相談と、事前相談書の提出は何が違うのですか?

事前相談は、口頭により許可申請の要否を確認することです。
事前相談書の提出による確認では、許可申請の要否について書面で確認することができます。簡単に言えば、許可権者から許可申請の必要はありません!と正式に回答してもらうために提出するものになります。
雨水浸透阻害行為の許可申請の要否の判断は複雑であり、口頭で許可申請は不要と言われても結果がひっくり返ることもたまにあります。
そのため、事前相談書により許可の要否を確認しておくことで、安心して工事を実施することができます。

特定都市河川流域内で500㎡を超えていて耕作地で工事をする場合は、必ず許可申請が必要ですか?

許可申請が不要なケースもあります。
例えば、概ね1年以内の仮設の工事(※特例により1年以上も可)や、区画整理事業完了後30年未満の土地で行う工事などは
許可申請が不要となる場合があります。その他にも細かい規定がありますが、このような場合は、事前相談書の提出をオススメします。

現況が宅地だが広い庭や砂利の駐車場がある場合、許可申請は必要ですか?

既存の土地を宅地として算定できるか確認する必要があります。
建築確認申請上の敷地面積などについては、宅地として500㎡の計算から控除することができます。
また、建築確認申請の資料がない場合は、建物面積を2~3倍した面積を宅地として控除することができます。
控除したうえで500㎡を超えない場合は、許可申請が不要となる場合があります。このような場合は、事前相談書の提出をお勧めします。

隣の敷地で別の事業者が工事をするのですが、敷地面積を合わせると500㎡を超えてしまいます。許可申請は必要ですか?

一つの開発行為とみなされるかどうかによって許可申請の要否が判断されます。
例えば、事業者が同一の場合や、工事の時期が同時または連続しているか、開発の目的、構造を共有するかどうかなどで判断されます。

田畑の登記上の地積は500㎡を超えるが工事の範囲は500㎡を超えない場合、許可申請は必要ですか?

雨水浸透阻害行為の区域の計算は、実際に工事をする面積を基準とするため、許可申請は不要です。

許可を受けて設置した施設を工事する場合はどのような手続きが必要ですか?

雨水浸透阻害行為変更許可申請をする必要があります。

新川と境川、逢妻川、猿渡川では雨水浸透阻害行為許可申請に違いがありますか?

雨水の浸透量の算定式で使う飽和透水係数に違いがあるだけで、他に違いはありません。

雨水浸透阻害行為許可申請に手数料はかかりますか?

官公庁へ提出する際に手数料はかかりません。

雨水浸透阻害行為許可申請は、許可がおりるまでどれくらいの時間がかかりますか?

官公庁へ提出してから約1~2か月程度です。許可がおりるまで工事に着手することができませんので、早めに申請することをオススメします。