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〇そもそも開発許可申請が必要な「開発行為」とは
「開発行為」とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことをいいます。
「区画形質の変更」とは、道路や水路等による土地区分の変更や切土、盛土等によって土地の地盤高を変更することをいいます。
つまり、建築物などの建設に伴い、土地の区分を変更する場合や切盛によって土地の地盤の高さを変更することが「開発行為」にあたります。
どの程度地盤高を変更する場合を「開発行為」とするかについては、対象地によって異なるため注意が必要です。
〇愛知県の場合、こんな時に開発許可申請が必要です
愛知県では、切盛により30cm以上地盤高を変更するものを「形質の変更」と扱い、一定規模以上の開発行為をする場合には、着手前に知事の許可を得る必要があります。
なお、指定都市等(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市)および事務処理市(瀬戸市、半田市、豊川市、碧南市、津島市、刈谷市、安城市、西尾市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立市及び田原市)については、形質の変更の要件や開発許可を要する開発行為の面積規定など、取扱いが異なる場合がありますので注意が必要です。
〇市街化調整区域内の開発許可について
市街化調整区域では、開発区域の規模にかかわらず開発行為をする場合、許可を得る必要があります。
原則、市街化調整区域内は市街化を抑制する区域であるため、無秩序な市街化を避ける観点から、許可を受けることができる行為が限定されています。
愛知県の市街化調整区域の審査基準ページはこちらから確認できますので、参考にしてみてください。
また、開発行為に当たらない場合でも、建築物を建築する際は、建築許可を受ける必要があります。(建築許可についてはこちら)
〇開発許可申請のおおまかな流れについて
1.事前相談
開発行為の計画(土地利用計画図など)を役所に提示し、関係部署との事前協議を行います。その際、道路幅員の確認、緑地や公園の配置、排水先の確認などのチェックを受け、修正しながら計画を確定していきます。
2.都市計画法32条 同意・協議
開発行為に関連する公共施設(道路・公園・下水や水路など)の管理者と協議を行います。開発行為後に公共施設として帰属させる施設がある場合、管理することとなる部署とも協議を行います。
3.都市計画法29条許可申請
①②で協議した内容を反映させた許可申請書を作成し、窓口部署へ申請を行います。
4.工事の着手
開発許可を取得したら、申請時に意見が付いた注意事項などを遵守し、計画どおりに工事を実施します。
5.竣工検査
工事が完了したら、役所の検査を受けます。帰属させる公共施設がある場合、管理者から手直しの指示があればこのタイミングで手直しをすることになります。
6.検査済証発行
検査が完了したら、検査済証が交付され、開発行為の手続きが終了します。
〇サービス内容について
サービス内容については、以下のとおりです。
開発許可申請トータルサポート | 開発許可申請に伴う現場確認、資料収集、事前相談、32条協議、許可申請書等の作成提出代行、竣工検査立会い、検査済証の受領 |
開発許可について、概要を記載させていただきましたが、開発許可制度は奥が深く複雑です。開発行為に当たるかどうか、また開発許可を取得することができるかどうかについては、細かくて複雑な審査基準と照らし合わせて確認する必要があります。
開発許可のほか、農地転用や農振除外、雨水浸透阻害行為など、関連する許可申請等についても弊所の得意分野となりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
〇対応エリア
愛知県全域
※対象地により業務価格が異なります。
※豊田市、みよし市、東郷町、豊明市、日進市、長久手市、天白区、緑区、南区、東海市、大府市、知多市、阿久比町、半田市、東浦町、刈谷市、知立市、安城市、高浜市、碧南市、西尾市、幸田町、岡崎市、蒲郡市とその他愛知県内で料金が異なりますので、詳細の料金はサービス料金ページにてご確認ください。
※愛知県以外についても、別途交通費等がかかりますが対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください!
〇サービス料金について
〇サービス料金については、別ページに関連業務と併せて記載してあります。
以下のボタンよりご確認願います。