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〇建築許可とは

市街化調整区域内において建築物を建設する場合、建築許可の手続きが必要になります。※開発行為に該当する場合は、開発許可の申請が必要です。

市街化調整区域内では、無秩序な市街化を抑制するため、原則として建築物を建築することはできません。

ですが、この建築許可の手続きを行い、知事等の許可を得ることにより建築が可能になります。

許可申請をすればどんな建築物でも建築することができるわけではなく、許可を受けることができる行為が限定されています。

〇市街化調整区域内でも建築が可能な建物

愛知県内において、市街化調整区域内で建築許可を得るには、次に示すいずれかに該当している必要があります。

以下、愛知県のHPより

法第34条第1~13号

  • 法第34条第1号 公益上必要な建築物及び日常生活のため必要な店舗等 審査基準 [PDFファイル/272KB] 運用基準 [PDFファイル/109KB]
  • 法第34条第2号 鉱物資源、観光資源の有効利用上必要なもの
  • 法第34条第4号 農林水産物の処理等の施設 審査基準 [PDFファイル/85KB]
  • 法第34条第5号 農林業等の活性化のための施設
  • 法第34条第6号 中小企業振興のための施設
  • 法第34条第7号 既存工場と密接な関連を有する事業場 審査基準 [PDFファイル/90KB]
  • 法第34条第8号 火薬庫
  • 法第34条第8号の2 災害危険区域等からの移転
  • 法第34条第9号 沿道施設と火薬類製造所 審査基準 [PDFファイル/139KB]
  • 法第34条第10号 地区計画又は集落地区計画区域内の開発行為
  • 法第34条第11号 条例で指定した土地の区域内において行う開発行為
  • 法第34条第12号 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為
  • 法第34条第13号 既存権利者の開発行為

愛知県開発審査会基準(法第34条第14号)

  • 法第34条第14号 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの

審査会基準

なお、これらは愛知県知事及び事務処理市長が許可権限を有する市町村に適用されます。

〇サービス内容について

サービス内容については、以下のとおりです。

建築許可申請トータルサポート建築許可申請に伴う現場確認、資料収集、事前相談、許可申請書等の作成提出代行、許可証の受領
建築許可適用除外申請トータルサポート適用除外申請に伴う現場確認、資料収集、事前相談、許可申請書等の作成提出代行、許可証の受領

建築許可のほか、農地転用や農振除外、雨水浸透阻害行為など、関連する許可申請等についても弊所の得意分野となりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

〇対応エリア

愛知県全域

※対象地により業務価格が異なります。

※愛知県以外についても、別途交通費等がかかりますが対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください!

〇サービス料金について

〇サービス料金については、別ページに関連業務と併せて記載してあります。

以下のボタンよりご確認願います。